在留資格・永住許可申請を
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在留資格について

外国籍の方が日本で暮らすためには在留資格を持たなければなりません。
在留の目的やその外国人の身分、地位に応じて区別される29種類の在留資格には、活動内容に制限がない「身分資格」と、活動内容(就労を含む)が定められた「活動資格」に分類されています。

在留資格を新たに取得したいとき、現在の資格内容を変更したいとき、在留期間の更新をしたいときなど、出入国管理庁への手続や書類作成のお手伝いを申請取次行政書士が行います。
在留申請オンラインシステムを利用した電子申請にも対応しています。

就労が認められる在留資格
(活動制限あり)
work visa

専門的・技術的分野に該当する主な在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、※特定技能、技能実習

※特定技能に該当する特定産業分野は次のとおりです。
介護、ビルクリーニング、素形材、産業機械、電気電子情報関連製造業、建設、造船、船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

身分・地位に基づく在留資格
(活動制限なし)
Status of residence based on status/status (no restrictions on activities)

日本において有する身分または地位に基づく在留資格
永住者・・・・・・・永住許可を受けた者
日本人の配偶者等・・日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等・・永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子
定住者・・・・・・・日系3世、外国人配偶者の連れ子等

特定活動
specified activities

就労の可否は指定される活動によるもの
特定活動・・・・外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者、一定以上の日本語能力を有する日本の大学、大学院卒業者等

就労が認められない在留資格
Residential status that does not allow work

原則として就労は認められないものの、資格外活動許可を受けた場合は一定の範囲内で就労が認められるものとして以下の在留資格があります。
文化活動・・・日本文化の研究者等
短期滞在・・・観光客、会議参加者等
留学・・・・・大学、専門学校、日本語学校等の学生
研修・・・・・研修生
家族滞在・・・就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

《 お 問 い 合 わ せ は こ ち ら 》

お電話でもお気軽にお問い合わせください
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料金について

在留資格認定証明書交付申請
99,000円(税込)
在留資格変更許可申請
99,000円(税込)
許可時手数料(収入印紙代)
4,000円
在留期間更新許可申請
44,000円(税込)~
許可時手数料(収入印紙代)
4,000円
資格外活動許可申請
33,000円(税込)
永住許可申請
132,000円(税込)~
許可時手数料(収入印紙代)
8,000円
相談料
初回ご相談無料
2回目以降 5,500円/1時間


面談によるご相談、ご依頼の内容に応じてお見積りいたします。
以下の場合は別途実費や追加費用が必要となります。
✔福岡市外など遠方へ出張訪問の場合
✔翻訳が必要な場合
✔難易度の高い案件の場合
お支払について
正式なご依頼となった場合は弊所にて契約書を作成いたしますので、内容をご確認の上ご署名ご捺印いただき、着手金として弊所報酬額の2分の1の額をお支払いただきます。
入管への申請、許可⇒在留カード、証明書等の受け取りまですべて弊所にて行いますので、証明書等をお客様へお引き渡しが完了しましたら残金のお支払をお願いいたします。
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